熊本市 会社設立について

熊本市 会社設立について

今回は設立後の税務関係の手続きについてご紹介致します。

 

≪会社設立後に最初に提出する3つの書類≫

 

 

  • 法人設立届出書法人の設立後2か月以内に法人設立届出書を提出する必要があります。法人設立時に依頼した司法書士や行政書士から入手する「定款の写し」と※税務署につきましては、平成29年4月1日以後は 

 

  1. 法人の設立届出書の際に添付が必要とされていた「登記事項証明書」の添付が不要となりました。
  2. 最寄りの登記所で入手する「登記事項証明書」の添付が必要となります。
  3. 届出先は、管轄の税務署、県税事務所、市役所になります。
  4.  

 

  • 給与支払事務所等の開設届出書給与の支払いをする場合には「給与支払い事務所等の開設届出書」を管轄の税務署に人件費が社長の役員報酬のみでも給与支払事務所の開設にあたりますので提出が法人設立1か月以内に提出するようにしましょう。開始する予定年月日を記載するといいです。 源泉徴収に関する書類が届きます。 

 

  1.  
  2. ※給与支払事務所等の開始届出書を提出すると、後日税務署から
  3.  
  4. もし給与の支払いが給与支払い事務所の開設日の翌月以降となる場合は、給与支払を
  5. 必要となります。
  6. 提出する必要があります。
  7.  

 

  • 青色申告の承認申告こちらはとても重要です。提出期限が過ぎると第1期からの適用ではなく、2期からの適用になってしまいます。来る場合は、第1期の事業年度終了よりも前に提出する必要があります。 した場合・・・第1期の事業年度終了の3月31日前までに提出が必要となります。  

 

  1. このように法人設立後にも重要な税務関係の手続きがあり、
  2.  
  3.  
  4. 提出期限は4月10日ではないので注意が必要です。
  5. 例)会社を1月10日に設立し、最初の事業年度を設立から3月31日(3決算)に
  6.  
  7. また青色申告の承認申請書は法人設立3か月経過よりも前に第1期の事業年度終了が 
  8. 青色申告を行うためには管轄の税務署へ法人設立3か月以内に青色申告の承認申告書を提出する必要があります。
  9.  

  特に青色申告の承認届出書は提出期限を過ぎると、第1期からの青色申告の適用が

できなくなります。

当事務所に会社設立をお頼み頂き、顧問契約となりますと税務関係手続きも

セットで行いますので、届出の漏れがなくなります。

ぜひ、会社設立から税務のことまで無料相談を行っておりますので

お問合せくださいませ。

 

 

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