2017.06.20 会社設立の際に注意すべき、株式会社と合同会社の違いについて
会社の設立に関して、一般的な株式会社と合同会社を比較してみましょう。
内容/形態 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
商号(会社名) | 株式会社といれる | 合同会社といれる |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
資本金の出資者 |
1人以上でOK |
1人以上でOK |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
出資の目的及び金額 | 1円以上 | 1円以上 |
決算の公表 | 必要 定款に方法を規定 |
不要 |
利益・権限の配分 | 法律上の決まりが多い(法規規制) | 社内規定で自由に決められる(定款自治) |
期間設置 |
株主総会と取締役1名必要 |
制約なし(設置期間の規定なし。 |
役員の任期 |
最長10年(株式の譲渡制限がある場合) |
なし(社員に任期無し) |
社会的認知度 | 認知度高い 社会的な取引の信用度を得るためや、 将来的に株式の上場などを目指すのに適した形態 |
やや低い |
株式の公開 | 株式公開できる(任意) |
株式はない |
重要事項の決定機関 | 株主総会 | 社員(出資者)総会 |
株式会社と合同会社の一般的な設立費用
設立費用の比較
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款認証 | 52,000円 | 0円 |
印紙税 ※電子定款による認証の場合は0円 |
40,000円 | 40,000円 |
設立登記 |
150,000円 | 60,000円 |
司法書士報酬 | 約40,000円~50,000円 | 約40,000円~50,000円 |
その他 |
約20,000円 | 約20,000円 |
合計 | 約30万円 | 約15万円 |
株式会社と合同会社の設立費用に関して、税理士法人新日本と顧問契約して頂いた場合
税理士法人新日本九州中央事務所と顧問契約をする場合
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款認証 | 202,000円 | 60,000円 |
司法書士報酬 | 98,000円(税抜) | 60,000円(税抜) |
合計 | 300,000 円 | 120,000円 |
⇊ | ⇊ | |
顧問契約の場合は手数料0円で会社設立 | 202,000円 | 60,000円 |
会社設立自体は、提携司法書士が行います。
※会社印鑑(実印、銀行印、角印の3点セット)は、8,340円からございます。
登記事項証明書は1通600円、印鑑証明書は1通400円、1通に付き報酬200円がかかります。
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