2017.06.20 会社設立の際に注意すべき、株式会社と合同会社の違いについて

 会社の設立に関して、一般的な株式会社合同会社を比較してみましょう。

内容/形態 株式会社 合同会社
商号(会社名) 株式会社といれる 合同会社といれる
代表者 代表取締役 代表社員
資本金の出資者

1人以上でOK
発起人が出資額に応じて株主となる

1人以上でOK
出資者全員が「社員」(従業員の意味ではない)

出資者責任 間接有限責任 間接有限責任
出資の目的及び金額 1円以上 1円以上
決算の公表 必要
定款に方法を規定
不要
利益・権限の配分 法律上の決まりが多い(法規規制) 社内規定で自由に決められる(定款自治)
期間設置

株主総会と取締役1名必要
(監視機関の設置が必要)

制約なし(設置期間の規定なし。
意思決定は業務執行社員の過半数で決める)

役員の任期

最長10年(株式の譲渡制限がある場合)
(役員改選の義務あり)
重任登記が必要

なし(社員に任期無し) 
社会的認知度 認知度高い
社会的な取引の信用度を得るためや、
将来的に株式の上場などを目指すのに適した形態 
 

やや低い
家族経営や個人事業などに適した形態

株式の公開  株式公開できる(任意) 

株式はない
公開できない

重要事項の決定機関   株主総会  社員(出資者)総会

 

株式会社と合同会社の一般的な設立費用 

 設立費用の比較

  株式会社 合同会社
定款認証 52,000円 0円
印紙税
※電子定款による認証の場合は0円
40,000円 40,000円

設立登記
登録免許税

150,000円 60,000円
司法書士報酬 約40,000円~50,000円 約40,000円~50,000円

その他
(会社実印、印鑑証明書等)

約20,000円 約20,000円
合計 約30万円 約15万円

 

株式会社と合同会社の設立費用に関して、税理士法人新日本と顧問契約して頂いた場合 

 税理士法人新日本九州中央事務所と顧問契約をする場合

  株式会社 合同会社
定款認証 202,000円 60,000円
司法書士報酬     98,000円(税抜) 60,000円(税抜)
合計 300,000 120,000
 
顧問契約の場合は手数料0円で会社設立 202,000円 60,000円

会社設立自体は、提携司法書士が行います。
  ※会社印鑑(実印、銀行印、角印の3点セット)は、8,340円からございます。

 登記事項証明書は1通600円、印鑑証明書は1通400円、1通に付き報酬200円がかかります。

 

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