2017.07.08 会社設立時の「資本金」の金額はいくらにしたらいいの?

株式会社を設立しようと思ったとき、資本金をいくらにすればよいのでしょうか。

会社法の改正により、資本金は1円でも株式会社を設立することはできるようになりました。
しかし、それでは1円で。
という方はなかなかいらっしゃいませんよね。
1円以上であればいくらでも構わないといわれても、実際はいくらに設定するか悩まれる方が多いようです。
資本金はいくらにするのか、考え方を見ていきましょう。

① 資本金は会社の規模を表します
資本金の額は、その会社の規模や財政的な体力を表します。
資本金の額が少ない会社と資本金の額が多い会社を比較してみると、同じ株式会社という肩書がついていても、取引先からの信用を得られやすいのはある程度資本金の額がある会社でしょう。
資本金の額が1円といった極端に少ない額の会社と取引する会社の立場になってみると、やはり資本金の額は会社の信用度や財政的に問題がないかを見るうえで重要になってきますので、注意が必要です。

② 資本金は運転資金です
資本金は、会社が事業を始める時に自分で持っている運転資金のことです(自己資本)。
少ない資本金で会社を設立するということは、運転資金として使えるお金が少ないということを意味します。株式会社を設立する時、設立費用として一般的には約30万円かかります(当事務所で契約した場合は20万2千円)。
資本金の額がそれ以下の場合、設立登記後に会社にお金が無くなってしまいますね。
設立直後に債務超過に陥ることになります。
もちろん、その場合は社長個人の資金を会社に投じるでしょうが、それは会社にとっては債務です。
資本金が少なくて社長からの借り入れが多いという会社になってしまう可能性があります。
決算書の見栄えも悪くなりますので注意が必要です

③ 資本金の額で税金がかわります
資本金の額によって税務上の取り扱いが異なります。
資本金の額が1,000万円を超えると1期目から消費税の納税義務が発生してきます。
消費税の納税義務は原則として全ての会社にありますが、特例的に設立2期目までの会社や、2年前の課税売上高が1,000万円未満の会社は消費税の納税義務が免除されています。
資本金の額が1,000万円を超える場合はこの納税義務の免除というメリットが受けられませんので注意が必要です。
また、法人住民税についても変動があります。法人住民税には、所得に関係なく一定に課せられる「均等割」と、法人の所得によって決まる法人税に基づいて計算される「法人税割」があります。
このうち「均等割」については資本金額に連動します。
以下熊本県熊本市を例に見てみましょう。

 《熊本県》

資本金の額 合計(標準税率と超過税率)
1,000万円以下 21,000円/年
1,000万円超1億円以下 52,500円/年
1億円超10億円以下 136,500円/年
10億円超50億円以下 567,000円/年
50億円超 840,000円/年

  《熊本市》

資本金の額 区内の従業者数の合計
50人以下 50人超
1,000万円以下 60,000円 144,000円
1,000万円超1億円以下 156,000円 180,000円
1億円超10億円以下 192,000円 480,000円
10億円超50億円以下 492,000円 2,100,000円
50億円超 3,600,000円

 

法人住民税の均等割の金額は会社の所在地の各自治体によって異なりますので、実際に納税する場合は各自治体に問い合わせが必要です。
熊本県熊本市に登記のある会社の場合ですと、上記のように税金がかかってきます。
資本金の額で税金が大きく変わるのは要注意ですね。
資本金の額は税金面からも考える必要がありそうです。
いかがでしたか。
資本金をいくらにするかを考える時は、必要な経費や、支払う税金を考慮して決めていかれるのがよいでしょう。

 

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